人間だからうっかり忘れることもあるでしょう。
今回は、確定申告を期限内に提出できなかったらどうなるのか、そして、どうするのかをご紹介します。
期限を過ぎたらどうなる?
納税がある場合
納税を忘れたり遅れてしまうと、 「無申告加算税」と「延滞税」が課せられる場合があります。
無申告加算税→納付すべき税額に対して5%~20%
延滞税→遅れた日数で金額が増えていく
期限を過ぎたらすぐに対処を
うっかりして確定申告を忘れてしまったり遅れたことに気づいたら、すぐに申告して期限後申告として取り扱ってもらいましょう。無申告加算税が減額となります。
延滞料は日数で料金が増えていくので、税務署にすぐ行ける人は出向いて提出することが望ましいです。どうしても税務署まで行く暇がない人はすぐに郵送しましょう。郵送方法は↓のページにてご紹介しています。
また、期限後申告が法廷申告期限から1ヶ月以内で自主的かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合など、一定の条件を満たしている場合は、無申告加算税が課せられません。
この期限後申告とは、期限後に確定申告書等を提出することです。
税務署に遅れたことを連絡したり、「期限後申告」という書類を提出したりするのことではありませんので、速やかに確定申告書を提出して、納税がある場合は納めましょう。
青色申告特別控除65万が10万になる
納税がない場合でも、青色申告の届けを出した方は安心できませんよ。
提出期限に送れると、「青色申告特別控除」の控除額が65万から10万に減ってしまいます。これでは青白申告で提出する意味が無くなりますので、提出期限を過ぎないように注意が必要です。
また、2期連続で提出を遅れたり申告しない場合は、青色申告の承認が取り消されます。
青色申告の再申請はできるのか?
初めて青色申告を申請した時と同じように再申請することはできます。しかし、取り消されると1年間再申請ができないため、その間の2年度分青色申告をすることができません。
まとめ
期限内でも期限後でも、速やかに確定申告書を提出することが大事です。
仕訳が面倒でなかなか手が進まない場合は、会計ソフトを利用するのが簡単かつ時間の短縮になります。
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