確定申告の時期になりましたね。
仕訳などいろいろとやることが多いですが、今回は、青色申告で必要となる書類について、覚え書きとして記載します。
私自身、青色申告で65万円の特別控除を受けているので、こちらの申告方法となります。提出書類なども個人個人で変わってくるかと思います。
青色申告特別控除・確定申告の提出期限
青色申告で10万又は65万の特別控除を受けるには、期限までに提出することが条件となります。
2019年度分(令和元年度分)の確定申告の提出は、
2020年(令和2年)2月17日(月) から受付開始、 同年3月16日(月) までが期限。
※郵送で提出する場合は、消印(日付印)が提出日とみなされるため、ギリギリでポストに投函すると間に合わないので注意が必要です。
ちなみに、なぜか私は、初めての確定申告提出時に2月15日が最終期限と思い込んでしまったため、その後、毎年1月末までに決算書も申告書も完成。夏休みの宿題は始業式になっても終わっていなかった私にとっては、嬉しい勘違い?なのかもしれません。
青色申告、確定申告に必要なもの
作成に必要なもの
・複式簿記で記帳する「仕訳帳」と「総勘定元帳」
・取引内容が記載されたもの(領収書やレシート、請求書、預金の明細など)
・所得控除関連(生命保険料控除証明書、社会保険料の証明書など)
他に支払調書や源泉徴収票など
提出の際、必要になるもの
・マイナンバーカード、又は写し
※マイナンバーカードがない場合、通知カード(マイナンバの記載のあるもの) + 身分確認書類(運転免許証や被保険者証など)
・社会保険料控除や医療費控除などの「所得から差し引かれる金額」で記入した控除証明書書
・印鑑
郵送する場合
・切手
・封筒
・返信用封筒
確定申告時に提出する書類
必要な書類
・確定申告書
・青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書)
添付・提示するもの
・マイナンバーカード(添付する場合、表と裏の写しが必要)
※マイナンバーカードがない場合、通知カード(マイナンバの記載のあるもの)の写し + 身分確認書類(運転免許証や被保険者証など)
・社会保険料控除や医療費控除などの「所得から差し引かれる金額」で記入した控除証明書書
青色申告の帳簿や書類の保存期間
帳簿や書類はそれぞれ保存義務があり、税務調査の際に必要となりますので、しっかり手元に保存しておく必要があります。
作成した帳簿、取引きに関して作成した書類は、下記のとおり保存期間が決められています。
「7年」と覚えておいたら良いでしょう。
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